初めに現代型少年非行の特徴から挙げていきます。
まず1つ目は集団心理によって逸脱行動に弾みがつき、共犯事件や集団事件が多いことです。
2つ目に、過去に顕著な問題行動が認められない(過去に非行歴のない)少年が、衝動的・突発的に
重大な事件を起こすということです。
少年の一時的な感情のため犯行を起こした理由がわからない、といった衝動の理論に基づく非行が
増加しているということが言えます。
3つ目に覚せい剤犯罪の増加が挙げられます。
覚せい剤が少年達の身近になり、薬物乱用の危険性や有害性についての認識がないまま、
好奇心から安易に覚せい剤に手だし取り返しのつかない状態に自らはまっていってしまいます。
覚せい剤の使用が増えてきている理由として、使用方法の変化(注射型から吸引型への変化)・
ネーミングの変化・使用動機の変化(ダイエットや遊興目的)・入手経路の変化(以前はやくざから
だったのが、今は不良外国人から入手できる)が挙げられています。
4つ目は共感性に乏しい少年が事件を起こしているケースが多いということです。
うまく周囲との対人関係を持つことができず、困ることはあっても悩めない(加害者意識のない)
少年が単独で犯行に及ぶケースが多いようです。
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そして、援助交際も社会問題化しています。出会い系サイトに関係した事件の被害者児童のうち、
女子の割合が平成14年以降連続して99%以上です。
児童が性交の対象となる相手を誘引(もしくは成人が児童に対して性交の相手となるよう誘引)し、児童が金銭と引き換えに性的サービス提供する行為があった場合には、日本では児童買春・児童ポルノ処罰法によって、成人による児童買春とみなされます。
児童との性行為やわいせつな行為は金銭の収受の有無によらず処罰を受け、さらに、成人が13歳未満の性的合意年齢に達していない少年や少女を相手にした性行為は、合意の有無に関わらず強姦罪が適用されます。
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